愛犬を我が家に迎え入れる理由は様々です。
ペットショップで気にいったワンコを購入することがほとんどだと思います。
色々な手続きについてもワンコを購入したペットショップで教えてもらえるかもしれませんが、何か違う理由で犬を飼うことになった、なんてことがあるかもしれません。
新しい家族を迎え入れるための役所への届出、どうしたらいいか分からない?
そんな飼い主さんも多いと思います。
今回はそんな犬の登録についてまとめてみました。
犬の登録は義務なの?役所への届出するときに必要なのものとは?

犬を飼い始めたときは市役所や保健所で登録する必要があります。
犬の登録と予防接種をした証明書の届出をします。
犬の登録や畜犬登録などと言われて地域によって呼び方が違います。
狂犬病など人への感染症のリスクがある犬は登録が義務付けられていますが、猫の感染症は人にうつるものがないので登録は必要ありません。
犬の登録は生涯1回となっています。
飼い主は犬を飼い始めた日(生後90日以内の子犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、飼い犬の登録申請をしなければなりません。
生後90日を過ぎたら狂犬病の予防接種を受けることができます。
狂犬病の予防接種を受けると病院からもらう、注射済証明書を持って30日以内に、市区町村役場か保健所で畜犬登録の手続きをします。
狂犬病の予防接種を受けた後に、注射済証明書と合わせて登録することが一般的で、病院によっては予防接種を受けたときに代行してくれる動物病院もあります。
犬の登録だけ先に済ませて予防接種は後で済ませることもできます。
登録が済むと狂犬病予防接種済証と鑑札の合計2枚の金属プレートをくれます。
この狂犬病予防接種済証と鑑札は犬への着用が法律で義務付けられています。
(つけている犬はほとんど見ませんが・・・)
登録の費用はほとんどの地域が小型犬、大型犬共に3,000円。
注射済票交付手数料として、550円の費用がかかります。
登録をすることで、狂犬病の予防接種の時期になるとお知らせのはがきが来るようになります。
犬の登録は飼い主さんの義務です。
登録をしていないと、ペットサロンへの入店ができなかったり、犬のの施設にも証明書が無いと入れないということもあります。
また、登録をしていない犬が他の人を襲ってしまったときは、最悪の場合、殺処分されてしまう可能性もあります。
犬の登録は、犬自身と飼い主さんまた生活環境、安全にかかわってくる大切なものです。
新しい愛犬を迎え入れるときは、必ず登録をしましょう。
そのほかの届出とは?
犬の登録以外に所有者や住所等が変更になったときや飼い犬が亡くなったときに役所に届出を出す必要があります。
・犬の所有者が変更になった場合
飼っている犬の所有者(飼い主)が変更になった場合、
犬の所在地の市町村に所有者変更届の提出が必要です。
・飼っている犬の所在地が市外へ変更になった場合
市外へ転出されるときは、新所在地の犬の登録担当部署に鑑札と狂犬病予防接種済証明書を届出る必要があります。
登録の変更だけとなり原則として、手数料はかかりません。
旧所在地の鑑札から新所在地の鑑札に交換してくれます。
鑑札をなくした場合は費用が掛かることがあります。
・飼い犬が死亡した場合
飼っている犬が死亡したときは死亡届が必要です。
死亡届は電話やインターネットでも受付してくれる自治体もあるようです。
まとめ
・犬を飼い始めたときは犬の登録と予防接種をした証明書の届出をすることが義務付けられている。
・登録は狂犬病を受けたときにもらえる注射済証明書と登録費用が必要。
・飼い主がかわる、住所がかわる、犬が死亡したときも届出をする必要がある。
関連記事:犬が死んだときは役所に届け出をする?必要なものや費用について
ピットブルは日本で飼育できるの?危険な理由は死亡事故が起きたから?
コメントを残す