色々な理由がきっかけでか家族の1人になったワンコ。
いつの日にかはお別れの日が来ます。
かわいい愛犬が死んでしまうことはとても悲しいことです。
しかし、愛犬のためにも、飼い主さんはペット葬儀の準備や役所や自治体への届け出など色々なことをする必要があります。
今回はこんな犬が死んだときに役所や自治体に届出をすることについてまとめてみました。
犬が死んだときに役所に届け出をするの?

犬を飼い始めたときに役所や自治体へ届け出をしていると思いますが、犬が亡くなった時も届け出をしなくてはいけません。
役所への届け出とは?
犬を飼い始めたときに市役所や保健所で登録をします。
飼い主は犬を飼い始めた日(生後90日以内の子犬の場合は生後90日を経過した日)から30日以内に、飼い犬の登録申請をします。
詳しくは、「犬の登録は義務なの?役所への届出するときに必要なのものとは?」の記事を参考にお願いします。
犬を飼い始めたとき、狂犬病の予防接種の注射証明書のなど犬を飼い始めると色々な届け出や申請があります。
かわいい愛犬を飼い始めたときに届け出をすることはもちろんですが、亡くなってしまったときも役所に届け出をする必要があります。
飼い犬が亡くなると、30日以内に飼い犬の登録を抹消手続きを行うために犬を登録した役所、自治体に届け出をしなくてはいけません。
家庭で飼われているペットの届け出は、一部の特種なペットを除き、犬だけが義務づけられています。
飼い始めるときに届け出をしているので、犬が亡くなった時も届け出をしなくてはいけません。
犬の届け出が義務づけられている理由は、狂犬病の予防接種のためです。
犬が亡くなったあと犬を登録している役所や自治体に届出をしないと、いつまでも狂犬病の予防接種の案内ハガキが送られてきます。
また、犬が亡くなっているため、予防接種の注射証明書も提出できないので、催促の通知所が届いてしまうこともあります。
届け出をするには飼主さんか、またはその家族であれば大丈夫です。
届け出をするときに必要なものと費用は?
犬が亡くなったときに必要なものは?

・鑑札札と狂犬病予防接種済証
犬を飼い始めたときに、役所に登録したときにもらっている鑑札札と狂犬病予防接種済証が必要になります。
鑑札札と狂犬病予防接種済証は返却が義務付けられています。
犬の首輪などにつけることが義務付けられていますが、ほとんどの飼主さんは家のどこかに保管しているのではないでしょうか?
・死亡届
死亡届けには、生年月日又は年齢、雄・雌どちらか、毛色、種類、登録年度、登録番号、死亡年月日などを記入して提出します。
登録番号は犬の鑑札札の裏に記載されています。
死亡届は役所や自治体でもらうことができますが、愛犬が亡くなったときは葬式などの準備で忙しこともありますよね。
各、役所や自治体のホームページからでもダウンロードができます。
死亡届は郵送、または電子申請も可能です。
犬の登録をした役所、自治体に問い合わせて確認してみましょう。
また、鑑札札と狂犬病予防接種は愛犬の形見として引き取らしてくれることもあるようです。
思い出の品として相談してみるのもいいかもしれません。
届け出のときにかかる費用は?

犬の死亡届のときにかかる費用はほとんどの役所や自治体では無料のところがほとんどでした。
犬を飼い始めるときには、費用がかかることがほとんどですが、死亡届を提出するときは費用はかかりません。
遺体の引き取りは?
死亡届の他に、役所や自治体で犬の遺体を引き取ってもらうことは可能です。
しかし、引き取られた遺体の扱いとしては、一般廃棄物として扱われます。
費用については1000円~10000円ほどで、引き取ってもらうのか、持ち込むのかでも費用はかわってきます。
各、役所、自治体ごとに費用についてはかわってきますので、問い合わせて確認してみましょう。
ペット葬儀の業者などとは違って、いわゆる燃えるゴミとして扱われることがほとんどのようです。
遺体を受け付ける際は、丁寧に引き取ってくれるとは思いますが、火葬に立ち会ったり、遺骨の引き取りもできないようです。
ほとんどの飼主さんが愛犬とのお別れを考えたくはありません。
しかし、いざというときに準備ができていないと心残りになってしまう愛犬との別れ方になってしまうかもしれません。
死亡届は、30日以内という時間がありますが、ペット葬儀の業者などは調べておくといいかもしれません。

まとめ
・犬が亡くなった時には、登録した役所や自治体へ死亡届を出す必要がある。
・必要なものは、鑑札札と狂犬病予防接種、死亡届で届け出には費用がかからない。
・各、役所や自治体で遺体の引き取りもしているが、立ち合いや遺骨の引き取りができないことがほとんど。
関連記事:犬の登録は義務なの?役所への届出するときに必要なのものとは?
コメントを残す